相続開始から3ヶ月以内に手続きをとらなければこれらの手続きができなくなってしまいますのでご注意下さい。
相続が発生したことを知らなかった相続人に関しては、相続開始を知ったときから3ヶ月内に申述すれば相続放棄・限定承認が認められることになります。
遺産分割の協議が調ったら、協議書を作成します。
養子がいる場合の相続人の数には、相続税の計算上制限があります。養子が何人いても、実の子供がいる場合には1人まで、実の子供がいない場合には2人までとして相続人の数は算定されます。