名義変更(株式・預貯金)
株式・預貯金などの名義変更には、金融機関・証券会社等への届出が必要です。
株式の名義変更
株式の名義変更は、亡くなった方名義の株式が上場株式か非上場株式かによって手続きが異なります。
上場株式の名義変更
証券会社を介している場合の上場株式については、亡くなった方が開設していた口座を相続人が承継することはできません。
- 相続人が新たに口座を開設する。
- 相続人が既に持っている口座を使用する。
上記のいずれかの口座を使用し、振替の手続きをとることとなります。
非上場株式の名義変更
株式を発行している会社によって手続きの方法が違います。どのような手続きをとればよいかその株を発行している会社に確認をし、会社の対応を仰ぐのがよいでしょう。
上場株式・非上場株式ともに、証券会社や株式の発行会社と連絡をとり、専門的な事項についてのやりとりが必要になる場合もあります。また、必要書類に関しては、それぞれの証券会社・株式の発行会社によって異なります。
預貯金の名義変更
金融機関(銀行・農協・信用組合)等の預貯金口座は、口座の名義人が亡くなると凍結され、勝手に引き出しが出来なくなります。亡くなった方が多額の現金を預貯金として残していても、すぐに現金として使用出来ないケースが多くあります。すぐに現金として使用しなければならない事情がある場合には、早急に手続きされることをおすすめします。
預貯金の名義変更手続きの一般的な手順は以下のとおりです。
- 預貯金口座のある支店窓口で相続手続依頼書一式をもらう
- 相続手続依頼書で指定されている書類一式を集める
(亡くなった方の出生から死亡までの戸籍一式、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書等) - 相続手続依頼書に相続人全員が署名・押印(実印)する
- 預貯金口座のある支店窓口で相続手続依頼書と収集した書類一式を提出
上記はあくまで一般的な手順であり、金融機関によって手続方法が違い、相続の内容によっても収集書類が異なる場合があります。
ご相談窓口
- TEL:03-6264-4890(平日9:00から21:00)
- メール・FAX24時間受付
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