名義変更(生命保険・年金)
生命保険・年金の受取は、関係各機関への請求が必要です。
生命保険
亡くなった方が生命保険に加入していた場合には、加入していた保険会社に連絡し、保険金の支払請求をします。
保険会社に連絡をすると保険会社所定の書類が送られてきますので、必要事項等を記入のうえ、保険会社に提出します。
保険会社に提出する書類
- 死亡診断書
- 保険証券
- 亡くなった方の戸籍謄本(亡くなった旨の記載のあるもの)
- 保険金受取人の戸籍謄本
- 保険金受取人の印鑑証明書
その他、保険会社によって上記以外の書類の提出を求められるケースがあります。
年金
年金の被保険者が亡くなった場合には、遺族年金の受給権が発生します。遺族年金を受給するには、「裁定請求」を行う必要があります。
請求先
国民年金 | |
---|---|
遺族基礎年金 | 原則、住所地の市役所、区役所または町村役場。
厚生年金保険・共済年金の期間のある人もしくは亡くなった日において国民年金の第3号被保険期間であった人は住所地を管轄する社会保険事務所 |
寡婦年金 | 住所地の市役所、区役所または町村役場 |
死亡一時金 | 住所地の市役所、区役所または町村役場 |
厚生年金 | |
---|---|
遺族厚生年金 | 住所地を管轄する社会保険事務所。ただし亡くなった方が在職中であった場合は、勤務先を管轄する社会保険事務所 |
提出する書類等
- 亡くなった方の年金手帳または年金証書
- 請求者の年金手帳または年金証書
- 戸籍謄本(亡くなった方と請求者の続柄が確認できるもの)
- 世帯全員の住民票
- 亡くなった方の住民票(除住民票)
- 生計維持申立書
- 振込先の金融機関の通帳
- 死亡診断書
- 請求者の所得が確認できる書類
場合によっては、その他の書類の提出を求められる場合があります。
ご相談窓口
- TEL:03-6264-4890(平日9:00から21:00)
- メール・FAX24時間受付
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