相続手続きの流れ
1.相続の開始(故人の亡くなった日)
- 【遺言書の有無の確認】
- 遺言書が発見された場合には、原則遺言書どおりの財産分割をおこなうことになります。
- 【法律で定められた相続人の確定】
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本を収集し、法律上の相続人が何名いるかを確定させます。
- 【資産及び債務の確定】
- 不動産・預貯金・株式等の資産だけではなく、亡くなった方がかかえていた債務の額がどれぐらいあるかを確認することが必要です。
2.相続開始より3ヶ月以内
- 【相続放棄・限定承認】
- 相続放棄・限定承認をおこなう場合には被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
相続開始から3ヶ月以内に手続きをとらなければこれらの手続きができなくなってしまいますのでご注意下さい。
相続が発生したことを知らなかった相続人に関しては、相続開始を知ったときから3ヶ月内に申述すれば相続放棄・限定承認が認められることになります。
- ※相続放棄
- 相続人が、亡くなった方の資産・債務を一切引き受けないこと。
- ※限定承認
- 亡くなった方の資産から債務を差し引き、プラスとなった場合にプラスの財産のみ引き受けること。
3.相続人・相続財産確定
- 【遺産分割協議】
- 相続人・相続財産が確定したら遺産分割の協議をおこないます。相続人全員の同意があれば、どのように決めていただいても結構です。(相続放棄をした相続人は協議から除外して構いません。)
遺産分割の協議が調ったら、協議書を作成します。
- 【各種名義変更手続】
- 成立した遺産分割の協議にもとづいて、亡くなった方の財産について名義を変更していきます。名義変更する財産によって手続きの進め方が異なりますので、詳しくはこちらをご覧下さい。
4.相続開始より10ヶ月以内
- 【相続税の申告・納付】
- すべての相続に関して相続税が発生するわけではありません。様々な特例を適用したうえ、「基礎控除」を超えた場合のみ相続税の納付の必要があります。
- ※基礎控除の算出方法
- 5,000万円 + (1,000万円×相続人の数)
養子がいる場合の相続人の数には、相続税の計算上制限があります。養子が何人いても、実の子供がいる場合には1人まで、実の子供がいない場合には2人までとして相続人の数は算定されます。
ご相談窓口
- TEL:03-6264-4890(平日9:00から21:00)
- メール・FAX24時間受付
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