スタッフブログ - 相続カテゴリのエントリ
こんにちは。
ライト・アドバイザーズの川和です。
通常相続は、誰かが亡くなったときに開始しますが、
法律上『死亡した』とみなされる場合にも、開始します。
失踪宣告と言われる制度で、いくつかの類型がありますが、
一般的には生死不明のまま7年が経過すると、死亡したことにして、
その方の法律関係を確定させようというものです。
(家庭裁判所への申立が必要です)
さて、この失踪宣告のケース。
死亡したとみなされる方が国民年金に加入しているとき
ご遺族に死亡一時金が支給されることがあります。
(本人が年金をまだ受けていない、遺族年金を受取る人がいない等
支給にはいくつかの条件があります。)
この一時金について、従来は時効の取扱いが厳しく、請求しても
もらえないケースが多かったのですが、
先月27日付で、厚労省から年金機構に対し掛け捨ての防止という観点から
少し柔軟な取り扱いを行うようにとの指示がありました。
新しい取扱いでは、家庭裁判所による失踪宣告の審判の
確定日の翌日から2年以内に請求すれば死亡一時金が支給されます。
大雑把にまとめますと、
生死不明から7年後=死亡とみなされる
ここから2年後までに請求すれば支給される。
という取扱いになります。
(※正確な取り扱いはもっと細かく、やや不正確です)
少し細かい話ですが、ご興味のある方は、ぜひこちらもご覧ください。
厚生労働省 報道発表資料
失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いを変更します
〜失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合は死亡一時金を支給〜
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000042034.html
↓ご相談・面談のお申込みはこちらからどうぞ
(クリックするとご相談受付ページが開きます。)
ライト・アドバイザーズの川和です。
通常相続は、誰かが亡くなったときに開始しますが、
法律上『死亡した』とみなされる場合にも、開始します。
失踪宣告と言われる制度で、いくつかの類型がありますが、
一般的には生死不明のまま7年が経過すると、死亡したことにして、
その方の法律関係を確定させようというものです。
(家庭裁判所への申立が必要です)
さて、この失踪宣告のケース。
死亡したとみなされる方が国民年金に加入しているとき
ご遺族に死亡一時金が支給されることがあります。
(本人が年金をまだ受けていない、遺族年金を受取る人がいない等
支給にはいくつかの条件があります。)
この一時金について、従来は時効の取扱いが厳しく、請求しても
もらえないケースが多かったのですが、
先月27日付で、厚労省から年金機構に対し掛け捨ての防止という観点から
少し柔軟な取り扱いを行うようにとの指示がありました。
新しい取扱いでは、家庭裁判所による失踪宣告の審判の
確定日の翌日から2年以内に請求すれば死亡一時金が支給されます。
大雑把にまとめますと、
生死不明から7年後=死亡とみなされる
ここから2年後までに請求すれば支給される。
という取扱いになります。
(※正確な取り扱いはもっと細かく、やや不正確です)
少し細かい話ですが、ご興味のある方は、ぜひこちらもご覧ください。
厚生労働省 報道発表資料
失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いを変更します
〜失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合は死亡一時金を支給〜
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000042034.html
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こんにちは。
ライト・アドバイザーズの川和です。
平成25年度も、いよいよあと僅かとなりました。
この時期は、市区町村役場の窓口が混み合うので、
戸籍や住民票の写し等の証明書の取得にいつもより時間がかかります。
入学手続や転居等で、各種証明書が必要な方は、
お時間に余裕をもってご用意されることをお勧めいたします
相続に関する業務には、年度は特に影響がないものの、
不動産の名義変更を行う場合に少しだけ注意が必要です。
相続登記を申請する際に、
その不動産の「最新」年度の評価額が記載された証明書を添付しますが、
この証明書が、切り替えになるのです
具体的には、
★平成26年3月31日までに申請
→ 平成『25』年度の評価証明書
★平成26年4月1日以降申請
→ 平成『26』年度の評価証明書
細かいですね
↓ご相談・面談のお申込みはこちらからどうぞ
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ライト・アドバイザーズの川和です。
平成25年度も、いよいよあと僅かとなりました。
この時期は、市区町村役場の窓口が混み合うので、
戸籍や住民票の写し等の証明書の取得にいつもより時間がかかります。
入学手続や転居等で、各種証明書が必要な方は、
お時間に余裕をもってご用意されることをお勧めいたします
相続に関する業務には、年度は特に影響がないものの、
不動産の名義変更を行う場合に少しだけ注意が必要です。
相続登記を申請する際に、
その不動産の「最新」年度の評価額が記載された証明書を添付しますが、
この証明書が、切り替えになるのです
具体的には、
★平成26年3月31日までに申請
→ 平成『25』年度の評価証明書
★平成26年4月1日以降申請
→ 平成『26』年度の評価証明書
細かいですね
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こんにちは。ライト・アドバイザーズの川和です。
すでにニュースでも取り上げられており、
皆さまご存知のことではないかと思いますが・・・
相続に関する大きな判例変更がありましたので、ご紹介いたします。
9月に最高裁は、
「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一」
と定めた民法900条4号ただし書前段の規定が違憲であると判事しました。
そして先週、この規定を削除するとの閣議決定があり、
数日中に施行(削除)されることになりました。
おそらくもう間もなくではないかと思います。
さて、この変更は、いつ開始した相続に適用されるのでしょうか。
実はこの部分が結構重要だったりします
民法改正後、判例変更後はもちろん、平成13年7月以降に発生した相続で、
現在も権利関係が確定していないものについても、適用があります。
一方、平成13年7月以降であっても、既に確定した遺産分割手続き等は
くつがえることはありません。
判決全文はこちら↓で確認できますので、興味のある方はご参照ください。
最高裁判所ホームページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83520&hanreiKbn=02
今日もお読みいただき、ありがとうございます。
↓ご相談・面談のお申込みはこちらからどうぞ
http://www.right-souzoku.com/modules/pico/index.php?content_id=17
一般社団法人ライト・アドバイザーズ
すでにニュースでも取り上げられており、
皆さまご存知のことではないかと思いますが・・・
相続に関する大きな判例変更がありましたので、ご紹介いたします。
9月に最高裁は、
「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一」
と定めた民法900条4号ただし書前段の規定が違憲であると判事しました。
そして先週、この規定を削除するとの閣議決定があり、
数日中に施行(削除)されることになりました。
おそらくもう間もなくではないかと思います。
さて、この変更は、いつ開始した相続に適用されるのでしょうか。
実はこの部分が結構重要だったりします
民法改正後、判例変更後はもちろん、平成13年7月以降に発生した相続で、
現在も権利関係が確定していないものについても、適用があります。
一方、平成13年7月以降であっても、既に確定した遺産分割手続き等は
くつがえることはありません。
判決全文はこちら↓で確認できますので、興味のある方はご参照ください。
最高裁判所ホームページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83520&hanreiKbn=02
今日もお読みいただき、ありがとうございます。
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こんにちは。ライト・アドバイザーズの川和です。
関東は、本格的に梅雨入りの模様。
梅雨時や、お天気の芳しくない日には、より一層書類の持ち運びに気を遣います。
書類といえば、よく聞かれるご質問をご紹介いたします
「遺言は鉛筆書きでも大丈夫?」
答えは、「大丈夫」です・・・が、お勧めはいたしません。
遺言書は、『自筆』であれば、筆記用具の指定はありません。
ただ、長い期間保管するものですので、その配慮が必要です。
せっかく作った遺言が、いざというとき真っ白!!
こんな事態は避けたいものです。
自筆で遺言を作成する際には、
? 紙を選ぶ 劣化しにくいもの
? 筆記具を選ぶ 油性のボールペンや万年筆
の2点に気を配ってください。
それから、鉛筆で書いたものをコピーして保管しても
遺言としては認められませんので、ご注意ください。
権利の内容が複雑な場合などは、書き方に注意が必要なこともありますので、
専門家にご相談されることをお勧めいたします。
今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます
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一般社団法人ライト・アドバイザーズ
こんにちは、スタッフの正城です。
ようやく春らしくなってまいりましたが、
まだまだ朝晩肌寒い日もありますね。
もうすぐゴールデンウィーク
GWといえば、毎年半袖の洋服を着始める頃…
さて、今年はどうなるのでしょうか。
ちなみに、ライト・アドバイザーズの営業は、カレンダー通りです!!
(緊急の場合はお電話にて対応いたしますので、ご安心ください)
------------------------------------------------------------------------
では、前回の続きです。
お見積りを見ていただき、依頼される場合には、契約書・委任状の作成に移ります。
もちろん、当日その場でのご契約ではなく、後日ご依頼を承ることも可能です。
この際、必要となる手続のうち、
全てについてご依頼いただくこともできますし、
一部のみご依頼いただくこともできます。
(お持ちいただいた資料からでは、お見積りが難しい場合には、
必要な資料が揃ってからのお見積りとなります。)
また、弊事務所では、各種プランもご用意しておりますので
こちらもあわせてご案内いたします。
↓お得なプランはこちら
(完)
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こんにちは、スタッフの正城です。
寒い!寒い!とにかく今日は『寒い』の一言につきます
関東では今日夕方から明日朝にかけて雪の予報が出ているとか・・・
先週は、ちょうど入学シーズン真っ盛り。
相続登記などで、九段にある東京法務局へ行くと、
武道館で入学式を終えた新大学生がゾロゾロと歩いているのを
見かけました。
その初々しい姿を見ていると、ようやく春が来たなと思って
顔がほころんでいたワタクシですが、
この寒さに、今日はまた縮こまっています。
幸い、自宅近くのクリーニング店のセールが次の日曜だったので、
冬のダウンはまだ出しっぱなし。
助かった〜〜!!と思い、今日はプクプク着込んで出勤しました。
-------------------------------------------------------
さて、前回の続きです。
初回の面談を終えますと、大体の必要な手続きが見えて参ります。
大きく分けて
? 誰が:相続人の確定
? 何を、どのように:相続財産の確定・相続分の確定
相続するか。
そのために
? どのような:名義変更・各種給付金の請求等
手続きが必要か。
これらを明確にするために、必要な書類がほぼ揃っていれば
具体的にどのような手続をしなければならないか判断することができますので、
面談の際に大雑把なお見積りが可能です。
(次回へつづく)
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こんにちは、スタッフの正城です。
先日のブログで桜の開花について書き、すっかり春気分だったのですが、
昨日今日と真冬の寒さに戻ってしまいましたね
昨晩の我が家では、帰宅直後の家族のメガネが曇ったり、
ゆたぽん(←レンジでチンする湯たんぽ)を引っ張りだしたり、
久々に鍋を作ったり…と、
まるでこれから冬が来るような状態でした。
--------------------------------------------------------------
さて、前回の続きです。
いよいよ面談当日。
初回の面談は、1時間〜1時間半くらいの方がほとんどです。
ご来所いただく場合、面談料は無料です!
このとき、お持ちいただきたいものがいくつかございます。
お客様の状況に応じまして、異なるものも多いので、
詳細はご予約のお電話の際に個々にご案内いたしますが、
一般的には、以下のものをお持ちいただくようお願いしております。
1.ご本人確認できる免許証等の本人確認資料
2.お認印
3.亡くなった方の相続財産がわかる資料一式
(不動産の登記簿謄本や銀行の通帳等)
4.既に取得している戸籍謄本等
面談では、お電話で伺ったお話をもう一度確認しながら
ご相続の詳細につきまして、さらにお聞きいたします。
その上で、どのようなお手続きをしなければならないかご説明し、
さらに、この機会にしておいた方がよいお手続きがあれば
あわせてご検討をすすめてまいります。
(次回へつづく)
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こんにちは、スタッフの正城です。
早いもので、東京ではもう桜が開花しました(昨日開花宣言)
去年より1日遅く、平年よりは6日早いそうです。
この数年は、毎年20日前後に開花しているので、
6日早いと聞いて、今ひとつピンとこなかった…というのが
正直な感想なのですが、皆さまはいかがでしょうか。
--------------------------------------------------------------------
今日は、桜の開花にちなみまして、
相続が始まった直後によくいただくご相談をご紹介いたします。
『葬儀は終わったけれど、次は何から手をつけたら。。。』
お話を伺ってみると、なんとなく必要そうな手続きは分かったけれど、
どの手続きからやったらよいのか、何が必要か、それぞれどこへ行けばよいのか
具体的なことがよくわからない。
そして、ご葬儀が終わり、亡くなった方が生前お世話になった方へのお礼や、
納骨の準備、自宅へ弔いに訪れる方への対応、最期の医療費の支払い…などなど
葬儀が終わってホッとしたのもつかの間、
しなければならないことが、思っていた以上にあって、
その上どれもこれも不慣れなことばかりで、
疲れきってしまったので、動くのが億劫。
というのが、ご相続人の方の本音であることが多いように感じます。
特に、喪主を務められた方は、「自分がしっかりとしなければ」という思いが
お強いようで、「少し休みたい」という言葉を口にしづらいようです。
とはいっても、毎日の生活に必要な家事や仕事も今までどおりにこなせばならないし、
手に追い切れないことも、たくさんあるし、どうしよう…という状況で
ご相談のお電話をいただくというケースがよくあります。
葬儀をするにも、最期に診た医師の死亡診断書をもらい、死亡届を提出し、
各種許可書の交付を受け、葬儀を依頼、亡くなった方の親交のあった方への連絡、
葬儀の打ち合わせ、などなど、短い期間でしなければならないことがたくさんあり、
きっと、かなりお疲れになっていらっしゃるのだとお察ししながら、
いつもお話を伺っております。
このお電話で、お客様の状況をお聞きし、ご相続の概要を把握いたしまして
簡単に必要なアドバイスをさせていただいた上、ご面談の日時を決めます。
(次回へつづく)
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一般社団法人 ライト・アドバイザーズ
こんにちは、ライト・アドバイザーズの正城です★
久々に相続のお話です。
相続が発生すると、やらなくてはならないことがたくさんあります。
行かなくてはいけないところもたくさんあります。
=========================================================
まず必要な手続きは
1.死亡届の提出 → 市町村役場へ
2.相続人の確定 → 各市町村役場へ(詳細は以前のブログをご覧ください)
でも、実際は
3.通夜と葬儀の依頼 → 葬儀屋・寺院・教会など
こちらが先かもしれません。
次に
4.遺言の調査
有無を確認、ある場合は検認手続 → 家庭裁判所へ
5.遺産の調査
被相続人宅 → 登記所、証券会社、銀行、郵便局などへ
さらに
6.相続放棄・限定承認 → 家庭裁判所
7.死亡保険金・退職金の請求 → 保険会社、被相続人の勤務先
8.遺産分割協議、協議書の作成 → 相続人集合(遠方に住んでいる人がいると大旅行) →市区町村役場(印鑑証明書の取得)
それから
9.被相続人の確定申告の準備 → 市区町村役場、登記所(必要書類の収集)、税務署/税理士事務所
10. 各相続人の相続税・所得税の申告準備
そして
11. 相続財産の名義変更 → 市町村役場(必要書類の収集)、登記所/司法書士事務所
12. 所得税・相続税の申告と納付 → 税務署/税理士事務所
などなど・・・
=========================================================
ごく大雑把に分類しても、こんなにたくさんあります。
各手続きも、実際にはもっともっと細かい手続きや書類の準備が必要で、手間のかかるものばかりです。
「何をどうやったらいいのかわからない」
「できることは自分でやりたい」
「放心状態なので、すべてお任せしたい」
相続に必要な手続きは十人十色、そして相続人の方のニーズも十人十色。
例えば、ホームパーティのためにお料理をするとき、
「メニューは決まっているし、作れるけど、材料がないから揃えてほしい。」
「何を作ったらいいか分からないから、一緒に考えてほしい」
「ひとりで作るのは大変だから、調理も買い出しも手伝ってほしい」
こんなニーズがあるのではないでしょうか。
実は、相続だってこれと同じなんです。
硬っくるしい話は抜きにして、故人を偲びながら、相続のお話をしましょう!
(・・・と思う今日この頃です。)
こんにちは。
ライト・アドバイザーズの石原です。
相続が発生すると、まずはじめにやらなければいけないのが、「相続人の確定」。
相続人としては「相続人はAとBと…」とわかっているから、何か特別なことを
やる必要がないとお思いになるかもしれないですが、それを公的に証明するために、
相続人の確定にあたっての戸籍収集は必須となります。
被相続人の「出生から亡くなるまでの戸籍・除籍謄本」を取得し、戸籍の内容を確認することで
相続人の確定ができます。
被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍・除籍謄本は、最終的な不動産・預貯金等の
名義変更でも法務局や銀行の提出書類として必要となります。
戸籍の取得は本籍地を管轄する市・区役所、町村役場で請求するため、被相続人が本籍を
何度も移していると、それだけ大変な作業となってしまいます。
当法人では戸籍関係の取得代行サービスもおこなっておりますので、何かご不明点があれば
お問い合わせください。
それでは!