スタッフブログ - 死亡一時金の支給漏れ救済
こんにちは。
ライト・アドバイザーズの川和です。
通常相続は、誰かが亡くなったときに開始しますが、
法律上『死亡した』とみなされる場合にも、開始します。
失踪宣告と言われる制度で、いくつかの類型がありますが、
一般的には生死不明のまま7年が経過すると、死亡したことにして、
その方の法律関係を確定させようというものです。
(家庭裁判所への申立が必要です)
さて、この失踪宣告のケース。
死亡したとみなされる方が国民年金に加入しているとき
ご遺族に死亡一時金が支給されることがあります。
(本人が年金をまだ受けていない、遺族年金を受取る人がいない等
支給にはいくつかの条件があります。)
この一時金について、従来は時効の取扱いが厳しく、請求しても
もらえないケースが多かったのですが、
先月27日付で、厚労省から年金機構に対し掛け捨ての防止という観点から
少し柔軟な取り扱いを行うようにとの指示がありました。
新しい取扱いでは、家庭裁判所による失踪宣告の審判の
確定日の翌日から2年以内に請求すれば死亡一時金が支給されます。
大雑把にまとめますと、
生死不明から7年後=死亡とみなされる
ここから2年後までに請求すれば支給される。
という取扱いになります。
(※正確な取り扱いはもっと細かく、やや不正確です)
少し細かい話ですが、ご興味のある方は、ぜひこちらもご覧ください。
厚生労働省 報道発表資料
失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いを変更します
〜失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合は死亡一時金を支給〜
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000042034.html
↓ご相談・面談のお申込みはこちらからどうぞ
(クリックするとご相談受付ページが開きます。)
ライト・アドバイザーズの川和です。
通常相続は、誰かが亡くなったときに開始しますが、
法律上『死亡した』とみなされる場合にも、開始します。
失踪宣告と言われる制度で、いくつかの類型がありますが、
一般的には生死不明のまま7年が経過すると、死亡したことにして、
その方の法律関係を確定させようというものです。
(家庭裁判所への申立が必要です)
さて、この失踪宣告のケース。
死亡したとみなされる方が国民年金に加入しているとき
ご遺族に死亡一時金が支給されることがあります。
(本人が年金をまだ受けていない、遺族年金を受取る人がいない等
支給にはいくつかの条件があります。)
この一時金について、従来は時効の取扱いが厳しく、請求しても
もらえないケースが多かったのですが、
先月27日付で、厚労省から年金機構に対し掛け捨ての防止という観点から
少し柔軟な取り扱いを行うようにとの指示がありました。
新しい取扱いでは、家庭裁判所による失踪宣告の審判の
確定日の翌日から2年以内に請求すれば死亡一時金が支給されます。
大雑把にまとめますと、
生死不明から7年後=死亡とみなされる
ここから2年後までに請求すれば支給される。
という取扱いになります。
(※正確な取り扱いはもっと細かく、やや不正確です)
少し細かい話ですが、ご興味のある方は、ぜひこちらもご覧ください。
厚生労働省 報道発表資料
失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いを変更します
〜失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合は死亡一時金を支給〜
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000042034.html
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