スタッフブログ - 後 見 制 度
最近、後見に関するご相談が増えています。
核家族化にともない、ご高齢者のみの世帯が増え、独立した子どもたちが、
その身を案じて、「何かできないか」と後見制度の利用を検討する
…といったケースが特に増えているように感じます。
ひとくちに「後見」といっても、実はいろいろな形態があります。
一般に「後見制度」と呼ばれている制度には、「後見」「保佐」「補助」の3つの「法定後見制度」と
「任意後見制度」が含まれています
まず、法定後見は、保護を受ける方の現在(申請時)の判断能力によって使い分けられます。
「後見」は、判断能力が常にない場合
「保佐」は、判断能力が著しく不十分である場合
「補助」は、判断能力が不十分である場合
そして、保護を受けられる内容は、この3つの形態に応じて、法律で定められています。
任意後見は、たくさんのバリエーションがあります。
かなり自由に使うことのできる制度なのですが、意外と知られていません。。。
基本形は、「現在は判断能力がある」けれども、将来判断能力がなくなってしまった場合に、
必要な保護を受けられるように契約を結んでおくというものです。
この時に、受けたい保護の内容は、自分で決めておくことができます。
これに加え、今も何かしてほしいことがあれば、「今お願いすること」も合せて契約し、
この部分についてのみ、先に保護を受けるようにすることもできますし、
他にも、いろいろな運用がなされています。
今、こういう状態で、「こういう風にしておきたい!」、「今すぐこうしたい!」という
ご要望がございましたら、ぜひご相談ください
「こんなことできる??」というお問い合わせもお気軽にどうぞ!!