スタッフブログ - 非嫡出子の相続分、平等へ
こんにちは。ライト・アドバイザーズの川和です。
すでにニュースでも取り上げられており、
皆さまご存知のことではないかと思いますが・・・
相続に関する大きな判例変更がありましたので、ご紹介いたします。
9月に最高裁は、
「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一」
と定めた民法900条4号ただし書前段の規定が違憲であると判事しました。
そして先週、この規定を削除するとの閣議決定があり、
数日中に施行(削除)されることになりました。
おそらくもう間もなくではないかと思います。
さて、この変更は、いつ開始した相続に適用されるのでしょうか。
実はこの部分が結構重要だったりします
民法改正後、判例変更後はもちろん、平成13年7月以降に発生した相続で、
現在も権利関係が確定していないものについても、適用があります。
一方、平成13年7月以降であっても、既に確定した遺産分割手続き等は
くつがえることはありません。
判決全文はこちら↓で確認できますので、興味のある方はご参照ください。
最高裁判所ホームページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83520&hanreiKbn=02
今日もお読みいただき、ありがとうございます。
↓ご相談・面談のお申込みはこちらからどうぞ
http://www.right-souzoku.com/modules/pico/index.php?content_id=17
一般社団法人ライト・アドバイザーズ
すでにニュースでも取り上げられており、
皆さまご存知のことではないかと思いますが・・・
相続に関する大きな判例変更がありましたので、ご紹介いたします。
9月に最高裁は、
「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一」
と定めた民法900条4号ただし書前段の規定が違憲であると判事しました。
そして先週、この規定を削除するとの閣議決定があり、
数日中に施行(削除)されることになりました。
おそらくもう間もなくではないかと思います。
さて、この変更は、いつ開始した相続に適用されるのでしょうか。
実はこの部分が結構重要だったりします
民法改正後、判例変更後はもちろん、平成13年7月以降に発生した相続で、
現在も権利関係が確定していないものについても、適用があります。
一方、平成13年7月以降であっても、既に確定した遺産分割手続き等は
くつがえることはありません。
判決全文はこちら↓で確認できますので、興味のある方はご参照ください。
最高裁判所ホームページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83520&hanreiKbn=02
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