スタッフブログ - 公 証 週 間
毎年10月1日から7日までの1週間は、公証週間とされています。
○○週間というと、「秋の」とか「春の」○○週間とつい季節をつけたくなりますが、
この公証週間は、年に1度きりです。
公証週間は、日本公証人連合会が、法務省(法務局・地方法務局)の支援のもとに、
全国一斉に公証制度の普及を図ることを目的に実施され、
無料電話相談や公証人の市町村役場等への出張相談会などが企画されます。
公証制度とは、国民の私的な法律紛争を未然に防ぎ、私的法律関係の明確化、安定化を図ることを目的として、
証書の作成等の方法により一定の事項を公証人に証明させる制度です(法務省ホームページより)。
つまり、後でモメないようにするために、書面を作って、「間違いない!」と公証人に証明してもらうという制度です。
この公証制度のうち、よく知られているものが公正証書の作成で、
ライト・アドバイザーズでも、公正証書遺言の作成に関するご相談を承っており、公証役場に足を運ぶことがあります。
遺言というと、皆さまはどんなイメージをお持ちでしょうか。
少し前に、市川拓司氏原作の『今、会いにゆきます』が大ヒットしましたが、
ドラマの中で、幼い息子を置いて逝く母が、その息子の誕生日ケーキを何年分も予約するというシーンがありました。
法律的には、もちろんこれは遺言ではありませんが、私はこんなイメージを持っています
少し堅苦しいお話をいたしますと、
民法上「遺言」とは、自筆証書、公正証書又は秘密証書によるものとされ、
それぞれが厳格な方式が定められており、「遺言」として有効になるためには
いくつもの条件をクリアーしなければなりません。
想いをこめて作った遺言が無効になってしまうという悲しい事態を防ぐために、
遺言書の作成をご検討の際には、ぜひ一度ご相談ください。